特産品とは?
特産品(とくさんひん)とは、ある特定の国や地域でのみ生産されたり、収穫される物品のことで、その地域を代表し、その土地の気候風土を生かした物品のことをいう。俗に名物(めいぶつ)とも。特産品は、該当地域で生産される、その地域の産品であることが他によく知られているものである。代表的な特産品の例としては、農産物や海産物やそれらを加工したもの(加工食品や工芸品など)、菓子や惣菜などの食品(郷土料理を含む)、衣服や玩具ないし装飾品など、その種類は多岐にわたる。みかんやリンゴなどのように気候風土と密接に結びついたもの、また京野菜、芋焼酎、古酒などのようにその文化風土と密接に結びついたものなど、その成立の過程もバラエティに富んでいる。 これらは、主にその地域を訪れた観光客によって消費されたり、鉄道やトラック、飛行機などの輸送機関を用いて、その国の全土や広く全世界の消費地に向けて輸送されたりする。日本の特産品では注文や発送を郵便小包を通してシステム化したふるさと小包のように、パッケージ化・通信販売化したものもあり、消費者へ提供する手段(流通)も多様化している。また最近では、地域で生産された特産品をその地域で消費しようという地産地消運動も盛んに行なわれている。 こういった特産品が発達する背景には、現地の気候や風土といったものから、特定の産業として発達する歴史的な経緯、あるいは流通の都合など近隣地域との地理条件など様々な要因が挙げられ、更にはそれらが密接に関係しあっている例も珍しくはない。例えば日本において精密機械工業では諏訪湖周辺(長野県#産業参照)のそれがよく知られ、「東洋のスイス」の異名があり、そのスイスも機械式時計や光学機器など精密機械の産業が盛んである。 それぞれの国や地域では、観光や雇用、収入源などを創出する産業として特産品の新規開拓や生産を大いに奨励しており、観光地との相乗効果で主要な産業へと発展をとげている。こういった観光に役立つ生産物に関しては観光資源にも位置づけられる。
<wikipediaより >
和牛とは?
和牛(わぎゅう)とは明治時代に日本在来[1] の牛に外国種を交配・改良した、食肉専門4品種の牛のこと。主なものに但馬牛(神戸牛、松阪牛、近江牛などの素牛)がある。日本国産の牛を「和牛」と言うわけではない。 西洋種の影響を受けていない日本の在来種として現存しているのは、鹿児島県口之島産の口之島牛と山口県見島産の見島牛だけで、見島牛は天然記念物に指定されている。 和牛は、一般に高価である。その理由としては、食用になるまでに一般の牛より時間がかかること、飼育方法に手が込んでいること、大量生産が難しいことなどが挙げられる。
公正競争規約上の定義
肉専用種で、黒毛和種・褐毛和種・日本短角種・無角和種の 4品種とその4品種間の交雑種及び前記の交雑種を含む5品種間内の交雑種を和牛という。 牛の品種を表した言葉で、「国産の牛」という意味ではない。そのため、「外国産和牛」も実際に生産されている。但し、食肉流通業界の自主規制と農林水産省の指導により、現在において日本国内で外国産牛が和牛として流通する事は事実上不可能になっている。 和牛の内、9割以上を黒毛和牛が占めている。
和牛農家
和牛農家は主に繁殖農家と肥育農家に分けられる。繁殖農家は子取り経営とも言われ、雌の親牛や後に親牛となる育成牛を飼育しており、子牛を売って経営している。雌牛に種付けをして子を産ませ、数ヶ月育成した後、セリにかける。肥育農家は肉用に子牛を太らせ、食肉センターに出荷して経営している。家畜市場で開かれるセリで、肥育用の素牛を購入し、濃厚飼料を中心に給与することで体重を増やし、サシ(脂肪交雑)を入れ、およそ30ヶ月齢まで肥育した後出荷する。 近年増えてきているのが、繁殖用の雌牛から生まれた子牛を自家肥育し、出荷する繁殖肥育一貫経営で、肥育専業農家のように子牛の購入資金が必要でないため、出荷時の粗利が変わってくる。
農林水産省ガイドライン
「和牛」と表示する場合には次の3つの条件を満たすよう事業者に自主的な取り組みが促進されることを配慮するよう求めている(「WAGYU」「わぎゅう」「ワギュウ」も同じ)。
1. 黒毛和種など食肉公正競争規約で「和牛」と認めている品種に該当すること。
2. 国内で出生し、国内で飼育された牛であること
3. 上記に該当することが牛トレーサビリティ制度で確認できること。
<Wikipediaより>
通販
通信販売(つうしんはんばい、通販 と略称される)とは、小売業態のうちの無店舗販売の一つで、店舗ではなく、メディアを利用して商品を展示し、メディアにアクセスした消費者から通信手段で注文を受け、商品を販売する方法。 近年の電子商取引の普及に伴い、「通信販売」「通販」と言うと単にインターネットのウェブサイト等による電子商取引を意味する事もある。
般的な意味の通販においては、商品の展示は、主に以下の手段によって行われる。
* テレビやラジオのコマーシャルやショッピングコーナー、あるいはCSやケーブルテレビなどに設置された専門チャンネル(テレビショッピング、ラジオショッピング、インフォマーシャル)
* 新聞、雑誌の広告や折込チラシ
*通販商品カタログ(主に各種ダイレクトメールなどで個人に届けられたり、会社などに届けられたりして社内で回覧される。また、カタログ雑誌として書店で売られているものもある)
* インターネットのウェブサイト(電子モール、電子商店街、場合によってはオークションサイトを含む。これらの場合はインターネットの中での仮想店舗を持つ事もある。
通信手段には、電話やファクシミリ、郵便、インターネット(ウェブサイト、電子メール)などが利用される。 通販業を規制する、特定商取引に関する法律(特定商取引法、旧訪問販売法)での通販の定義は 販売業者又は役務提供事業者が郵便等(郵便、電話、フアクシミリ、電報、郵便振替、銀行振込など)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売または指定役務の提供 となっている。
なお、指定商品、指定権利、指定役務については、特定商取引に関する法律施行令の別表第一、別表第二、別表第三を参照。 通販業者としては、実際の店舗を持つ百貨店や専門店のほか、カタログ販売専門業者、放送局関連企業、パソコンメーカー自身まで、多種多様である。 代金の支払いの方法は、比較的低額な商品の場合には、後払い(注文後、先に商品を発送し、代金は同封された振込用紙で、到着後に金融機関やコンビニエンスストアから販売者の口座へ振り込む方法が多い)もあるが、主流は配達時の代金引換や、クレジットカードである。 パソコンなどの高額な商品については、クレジットカードを使わない場合には事前の前払いがほとんどであり、販売者が倒産した場合の危険が大きい。過去には通販パソコン販売店が倒産し、10万円以上もの代金を一括前払いで注文をした客が、商品を手にできない被害を受けた例がしばしばあった。 通販については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)などの、商取引に関する一般的な法律以外に、特定商取引法の適用を受け、商品に限らず販売業者などの各種情報の表示が規定されている。ただし、訪問販売で規定されているクーリングオフは適用されない。しかし、業者によっては商品到着後の返品を受け付ける場合もある。購入前に返品に関する文言をよく理解しておくことが望ましい。 なお、分割払いの場合には、割賦販売法の適用を受ける。 <Wikipediaより>